緑区硬式テニス協会は、横浜市緑区スポーツ協会の一員として、硬式テニスの普及活動、各種大会を運営しています。
(2023-4-26) 緑区硬式テニス協会理事会および第40回総会を2023年5月13日(土)16時より中山地区センター会議室にて開催いたします。理事の方は理事会より、加盟団体代表の方は総会よりご出席のほどよろしくお願いいたします。
硬式テニスの普及活動として、年2回のテニス教室やショートテニス教室を開催しています。
また、硬式テニス各種大会を運営しています。 大会、イベントについては、大会・イベント案内を参照ください。
他に、横浜市緑区スポーツ協会の一員として、緑区主催のイベントの支援活動も行っています。
加盟団体は以下のとおりです。(2023/04/01現在)
緑区硬式テニス協会の会員になろうとする団体は、下記規約第21条にあるとおり、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得て登録しなければなりません。
加盟を希望する団体の問い合わせは、こちらまでお願いします。
info@midori-tennis.mods.jp
加盟団体一覧
(名称及び事務局)
第1条 本会は,緑区硬式テニス協会と称する。
第2条 本会は,事務局をオープンスクエア内に置く。
(目的及び事業)
第3条 本会は,緑区内の硬式テニスの普及と健全なる発展により,区民の体位向上及び
相互親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次ぎの事業を行う。
⑴ 硬式テニスの振興
⑵ 硬式テニス大会の開催
⑶ 指導者の養成及び教室等の開催
⑷ その他本会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 本会は,本規約第3条の目的に賛同する区内の団体をもって組織する。
(役員)
第6条 本会に次ぎの役員をおく。
⑴ 会 長 1名
⑵ 理事長 1名
⑶ 副理事長 1名
⑷ 理 事 若干名
⑸ 監 事 若干名
2 会長・理事長・副理事長は理事会が推挙し,総会で承認を得るものとする。
3 理事は会長が委嘱し, 総会で承認を得るものとする。
4 事務局長,会計を理事のうちから選任する。
5 事務局には事務局員をおくことができる。
6 監事は総会で選任する。
7 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
2 理事長は,会長を補佐し,会長不在もしくは会長事故あるときは,その職務を代行する。
3 副理事長は,理事長を補佐し,理事長不在もしくは理事長事故あるときは,その職務を代行する。
4 理事は,理事会を構成し,会務の執行にあたる。
監事は,本会の会計を監査する。
(決議機関)
第8条 本会の決議機関は,総会・理事会とし,総会を開催できないときは,理事会をもって代えることができる。
第9条 総会は,硬式テニス協会に所属する区内の団体の代表者をもって組織する。
第10条 総会は,本会の最高決議機関であり,毎年1回開催する。
第11条 総会は,会長が召集し,議長となる。
第12条 総会は,構成員の2分の1の出席で成立し,その議決は出席者の過半数で決する。可否同数
のときは議長がこれを決する。本会の全ての会議にこの条項を適用する。
第13条 つぎの事項は,総会の議決を必要とする。
⑴ 事業報告・決算の承認
⑵ 事業計画・予算の決定
⑶ 規約の改正
⑷ 会長・理事長・副理事長・理事の承認
⑸ その他,理事会が必要と認めた事項
(執行機関)
第14条 本会の執行は,理事会が行う。
第15条 理事会は,理事をもって構成する。
第16条 理事会は,必要に応じて理事長が召集する。
第17条 理事会は,つぎの事項を議決し執行する。
⑴ 総会に付議すべき事項
⑵ 事業計画・予算に基づく会務の執行に関する事項
⑶ 総会の決議により委任された事項
⑷ その他,理事長が必要と認めた事項
(会 計)
第18条 本会の経費は,会費・補助金・その他の収入をもってあてる。
第19条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(監 査)
第20条 会長は,毎会計年度の終わりに,収支決算書・事業報告書を作成し,監事に提出しなければならない。
2 監事は,前項の書類を監査し,これを会長に提出しなければならない。
3 会長は,前項の書類を総会に提出し,その承認を得なければならない。
(登 録)
第21条 本会の会員になろうとする団体は,入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得て,登録しなければならない。
2 会員は,退会しようとするときは,その旨を会長に届け出なければならない。
3 会員が本会の運営を著しく阻害する行為をしたときは,理事会において除名することができる。
第22条 本会は,会員に対し,総会において定めるところにより会費を徴収することができる。
(付 則)
第23条 この規約の改廃は,総会においておこなう。
第24条 この規約は,昭和59年4月11日より施行する。
この規約は,平成9年5月7日より改正施行する。
この規約は,平成12年5月13日より改正施行する。